○日本の水際対策措置において、ニューヨーク州及びコネチカット州が変異株B.1.617の指定国・地域の指定から解除されました。これによりこの2州に居住・滞在されている方で、日本時間6月24日午前0時以降に日本に入国される人は、入国時に検疫所長の指定する施設において3日間待機する必要がなくなりました。ただし、入国後14日間の期間を自宅等で待機いただく措置は引き続き残りますのでご留意ください。

1 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置として、当館管内ではデラウェア州、ニューヨーク州及びコネチカット州(注)が変異株B.1.617の指定国・地域として指定されましたが、21日、ニューヨーク州及びコネチカット州についてはこの指定が解除されました。(注:コネチカット州についてはフェアフィールド郡を当館が管轄。)
○外務省広域情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C100.html
○厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/000795658.pdf

2 ニューヨーク州及びコネチカット州が対象地域から解除されたことにより、ニューヨーク州またはコネチカット州に居住・滞在されている人で、日本時間6月24日午前0時以降に日本に入国される人は、入国時に検疫所長の指定する施設において3日間待機する必要がなくなりました。なお、入国後14日間の期間を自宅等で待機いただく措置は引き続き残りますのでご留意ください。

3 デラウェア州については引き続き指定地域に指定されているため、デラウェア州に居住・滞在されている人については、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)において3日間待機することを求められ、3日目に改めて検査を行い陰性と判定された場合には、検疫所が確保した宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機して頂くこととなります。

4 対象地域の指定の有無にかかわらず、本邦入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内の「出国前検査証明」の取得が必要です。また、質問票及び誓約書の提出等も必要となります。更に、日本入国後の移動に際しては公共交通機関を使用しないことが求められますので、ご留意ください。
○検査証明書の提示について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(厚生労働省が指定する検査証明のフォーマットも上記のサイトに掲載されています)
○検査証明の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf
○日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間) https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
○「質問票」(出発前にQR コードを取得してください)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
○「誓約書」の提出(1人1枚必要です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
○スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
(参考)日本の水際措置等に関する関連情報
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口
海外から:+81-3-3595-2176(月曜~金曜、日本時間09:00-21:00)
日本国内から:0120-565-653(月曜~金曜、日本時間09:00-21:00)
○海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置全体説明
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○海外から帰国する方向けのQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html