1 1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に
これにより海外から帰国する日本人に対しても、日本入国にあたり
2 当館管内については既に検疫強化措置の指定を受けている州もあり
(1)ニューヨーク州
「1月9日午前0時以降(日本時間)」に日本に入国される邦人は
(2)ペンシルベニア州、コネチカット州フェアフィールド郡
「1月12日午前0時以降(日本時間)」に日本に入国される邦人
(3)ニュージャージー州、デラウェア州、ウェストヴァージニア
「1月13日午前0時以降(日本時間)」に日本に入国される邦人
検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(
3 米国出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット(以下(1)
検査証明に関する詳細情報は、以下の外務省のサイトからご確認く
https://www.mofa.go.jp/mofaj/c
(1)所定のフォーマット(Word)(12月10日付)を現地
(2)任意のフォーマット(所定フォーマットと同内容(以下のア
ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマット
ウ 医療機関等の情報(1:医療機関名(又は医師名)、2:医療機関
なお、任意のフォーマットについて、医療機関等が発行する検査証
検査証明で指定されている検査は以下のいずれかの検査法となりま
ア 核酸増幅検査(real time RT-PCR法)
Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR)
イ 核酸増幅検査(LAMP法)
Nucleic acid amplification test (LAMP)
ウ 抗原定量検査
Quantitative antigen test (CLEIA)
4 本件措置について、別途外務省から1月8日付のメールで「【広域
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
5 【ご参考】日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化され
(1)日本に入国・帰国する際には、新型コロナウイルス感染症の
(2)これまで機内で配布されていた質問票が、電子化され、出発
(3)日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「
(4)「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画
(5)「質問票Web」では、名前の入力や日本における住所の選
*質問票Webへのアクセス:
https://arqs-qa.followup.mhlw.
6 検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国
新型コロナウイルスに関する情報については、領事メールやHP等