12月27日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。12月30日午前0時(日本時間)以降適用される臨時的な措置の概要は以下のとおりです。

1.入国時検査の実施
中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての入国者に入国時検査を実施する。また、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者については全員入国時検査を実施する。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html

出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/